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人権尊重都市たかまつ市民会議 会則

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(名称)
第1条 この会は、人権尊重都市たかまつ市民会議という。

(目的)
第2条 この会は、人権尊重都市の実現に向け、「高松市人権教育・啓発に関する基本指針」に基づき、全ての差別をなくし、人権を尊重する市民意識の涵養及び普及を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権教育・啓発活動
(2) 会員相互の活動交流と協力
(3) その他目的達成に必要な事業

(組織)
第4条 この会は、第2条の目的に賛同する高松市内の団体及び個人をもって組織する。
2 会員の入退会については、役員会の了承を要する。

(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 理事 15人以内
(4) 監事 2人
2 役員は、総会において選任する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
3 理事は、この会の運営に必要な事項を行う。
4 監事は、必要の都度会計を監査して、その結果を総会及び役員会において報告する。

(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2 会議は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成によって議事を決する。

(総会)
第9条 総会は、毎年1回開催し、次に掲げる事項を審議する。ただし、臨時総会を開く必要があるときは、役員会の決議によって会長がこれを招集する。
(1) 会則の変更に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 事業計画及び事業報告に関する事項
(4) その他重要な事項

(役員会)
第10条 役員会は、会長が必要に応じて開催し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会の開催及び総会に提出する議案に関する事項
(2) 総会の議決を要するもので委任を受けた事項
(3) その他会長が必要と認める事項

(事務局)
第11条 この会の事務局を高松市市民政策局人権啓発課及び高松市教育委員会教育局人権教育課内に置く。
2 事務局に次の職員を置き、会長が任命する。
(1) 事務局長 1人
(2) 職員 若干人
(3) 事務局長は、会長の命を受け、この会の事務を処理する。

(経費)
第12条 この会の経費は、会費及び負担金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費及び負担金は、次のとおりとする。
(1) 団体 1口 2,000円
(2) 個人      無料

(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(委任)
第14条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、役員会で定める。

(会議録)
第15条 第9条に規定する総会においては、会議録を作成し、出席会員2人の署名を要するものとする。
2 会議録に署名する会員は総会の議長が指名する。

附  則
1 この会則は、2014年(平成26年)6月6日から施行する。
2 会設置時の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、2016年(平成28年)3月31日までとする。

附  則
この会則は、2015年5月29日から施行する。

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